2009年7月11日土曜日

アメリカ 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

日本も著作権についてはうるさいですが、
アメリカでも、著作権については
すごくうるさいみたいです。

なんと、携帯の着信メロディでさえ、
鳴ったら著作料を支払うべし!
というような主張があったみたいです。

それに対して、アメリカの市民団体、
「電子フロンティア財団(EFF)」が批判したと。

携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。



まずは、著作権侵害になる!と主張している方の意見。


米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。



作品としては著作料はかけているけど、
鳴らすことについては、著作料はかけていない、と。

でも、曲を聴くことというのは、
作品を使用しているということになるので、
著作料払えよ、と。

それに対して、EFFが反発している。

EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入している数百万人の人が、レストランで携帯電話をマナーモードにするのを忘れたら法律を破ったことになるのだろうか。ASCAPの主張する通りなら、窓を開けてカーラジオを流すのも著作権侵害になる」とEFFの知財担当上級弁護士フレッド・フォン・ローマン氏は述べている。



著作権については、営利目的の場合などに限り、
上乗せしているのでしょうが、

公共の場で鳴ってしまうのは、
営利目的ではないだろうな・・・と。

というより、着信メロディについては、
すでに購入しているものなんでしょうから、
鳴らす、鳴らさないは個人の勝手になるでしょうし、

そこで、じゃあ鳴らしたら営利目的とみなすから、
著作権料上乗せとか酷い話ですね。


まあ、これが通ったら通ったで、
日本にも同じようにきそうだから怖いなぁ。

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